医療法人防治会 いずみの病院

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入院のご案内

入院費用・会計について

入院費用・会計について

  • 毎月月末締めです。請求書は翌月15日頃に発行しています。請求から1週間以内にお支払いください。
  • 退院の会計は当日ご請求いたします。 概算については、病棟もしくは入院事務にお尋ねください。
  • 退院前日に請求書をお届けしますので、退院当日に1階会計窓口にてお支払いください。
  • 退院日が日曜・祝日の場合はお振り込みいただくか、後日1階会計窓口にてお支払いください。
  • 当院は、厚生労働省の指定によりDPC(包括払い)対象病院となっております。
  • 精算は1階の会計窓口でお願いします。 現金、デビットカード、クレジットカードでお支払い可能です。

  • 医療費の詳細な内容を記した明細書を発行しております。 不要の場合はお申し出ください。

入院時の食事等

  • 6階病棟(回復期リハビリ)入院中の65歳以上の方(難病の方や厚生労働大臣が定める者を除く)には、 食費の他に居住費がかかります。
  • 住民税非課税世帯の方は、市町村長の発行する減額認定証を当院窓口にご提示ください。
  • 当院で毎週月・水・金曜の昼・夕食時に実施している選択メニューについて、 厚生労働省の定めでは保険外となっており、患者さまから追加料金が徴収できることとなっていますが、 当院では現在、追加料金をいただかないこととしています。

入院時の食費

標準負担額
世帯 食費(1食当り)
一定所得以上 1食 460円
一般世帯 1食 460円
住民税非課税世帯
  • 市町村で発行された標準負担額減額認定証を病院に提示する必要があります。 認定証未手続きの方は、入院初日が属する月内に手続きが必要です
  • 認定証発行月以前の払い戻しはありませんので、ご注意ください
1食 210円
  • 90日を超える場合は1食 160円
  • 70歳以上で減額認定証Iの方は1食 100円

入院時の食費・居住費

6階病棟(回復期リハビリ)
65歳以上の方
(難病の方や厚生労働大臣が定める者以外)
世帯 食費(1食当り) 居住費(1日当り)
一般世帯 460円 370円
住民税
非課税
世帯
世帯に属する方 210円 370円
年金受給額80万円以下の方等 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 負担なし

保険外負担

差額室料について

  • 使用された電話料金は別途請求いたします。
  • インターネット利用のためには設定が必要ですので、ご希望の方はお申し込みください。

タイプ 設備・サービス 料金/単位
個室 3階病棟 24室
4階病棟 24室
トイレ、電動ベッド、電話、ソファー、机、ロッカー、
インターネット、キャビネット(テレビ・冷蔵庫付)、
※一部病室はシャワーが付いています
6,600円/日
緩和ケア病棟 6室 トイレ、電動ベッド、電話、ソファー、机、ロッカー、
インターネット、キャビネット(テレビ・冷蔵庫付)、シャワー
5,500円/日
5階病棟 2室
6階病棟 2室
トイレ、電動ベッド、電話、ソファー、机、ロッカー、
キャビネット(テレビ・冷蔵庫付)、シャワー
3,300円/日
2人部屋 5階病棟 3室
6階病棟 1室
電動ベッド 1,650円/日

その他

衛生材料等の(看護)行為、およびそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用、「施設管理費」等のあいまいな名目での費用を徴収することはありません。

種類 料金/単位
おしぼり 11円/個
付添寝具 110円/日
食事用エプロン(50枚入り) 62円/箱
歯ブラシ タフト24S 110円/本
ペプチサル保湿剤 1,650円/本
口腔ケアスポンジ 40円/個
マスク(50枚入り) 500円/箱
散髪代 2,200円/回
文書料 通常の診断書等 2,200円/通
やや複雑な診断書等 3,300円/通
複雑な診断書等 5,500円/通
簡易な形式のもの 1,100円/通
成年後見人用診断書 6,600円/通
証明書 550円/通

180日を超える入院に係る特別料金

国の定めにより、病院などに通算180日(厚生労働省が定める日数計算方法で、他の病院・診療所での入院期間も通算)を超えて入院されている方には特別の料金が課せられます。ただし、病状によっては特別料金が課せられない場合があります。なお、請求の対象となる患者さまには、当院スタッフより事前にご通知いたします。

180日を超える入院に係る特別料金

病棟 請求の対象となる方 料金/単位
3・4階病棟 一般患者 2,376円/日

規定回数を超えて行うリハビリテーション

次の(A)または(B)の場合、リハビリテーションの料金が下表の通り、自費となります。

  • (A) 患者さまの希望と医師の判断により1日6単位(疾病により9単位)を超えて行う場合
  • (B) 発症から厚生労働省が定める一定程度の日数を超えてもリハビリテーションの継続が認められる場合において、 希望により1月に13単位を超えて行う場合(症状によっては制限を受けない場合もあります)

規定回数を超えて行うリハビリテーション

種類 料金/単位
脳血管疾患等リハビリテーション 2,695円/単位
運動器リハビリテーション 2,035円/単位
呼吸器リハビリテーション 1,925円/単位
心大血管疾患リハビリテーション 2,255円/単位
廃用症候群リハビリテーション 1,980円/単位

2023年7月1日

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