病院のご案内
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診療情報提供規程
1 基本理念
1−1 この指針の目的
いずみの病院は、医師が診療情報を積極的に提供することにより、患者が疾病と診療の内容を十分に理解し、
医療側である病院と医療を受ける患者とが相互に信頼関係を保ちながら、共同して疾病を克服することを目的として、
この規程を制定する。
当院のすべての職員は、この目的を達成するために、この規程の趣旨に沿って患者への診療情報の提供に努めるものとする。
2 定義および適用範囲
2−1 この指針で使う用語の意味
この指針で使う主な用語の意味は、以下のとおりである。
(1) 診療情報
診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師またはその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た情報
(2) 診療録
医師法第24条所定の文書
(3) 診療記録等
診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、エックス線写真、看護記録、その他、
診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成、記録された書面、画像等の一切
(4) 診療情報の提供
診療情報を患者等に対して提供することで、診察のさいや手術・検査などの前後、
その他の機会に医療側が必要に応じまたは患者の求めに応じて、口頭もしくは文書を交付して行われる
「診療情報の説明」と、次項に示す「診療記録等の開示」とに大別される
(5) 診療記録等の開示
患者など特定の者に対して、診療記録等の閲覧、謄写の求めに応ずること
3 診療情報の提供
3−1 診療情報提供の一般原則
a 医師は、患者に対して懇切に診療情報を説明・提供するよう努める。
b 診療情報は、口頭による説明、説明文書の交付、診療記録等の開示等、具体的状況に即した適切な方法により提供する。
3−2 診療の際の診療情報提供
a 診療中の患者に対する診療情報の説明・提供は、おおむね、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 現在の症状および診断病名
(2) 予後
(3) 処置および治療の方針
(4) 処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用
(5) 代替的治療法がある場合には、その内容および利害得失
(6) 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無
b 患者が、「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重する。
3−3 診療記録等の開示による情報提供
a 病院は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする。
b 診療記録等の開示の際、患者が補足的な説明を求めたときは、医師はできる限り速やかにこれに応ずるものとする。
3−4 診療記録等の開示を求めうる者
診療記録等の開示を求めることができる者は、原則として次のとおりとする。
(1) 患者が成人で判断能力ある場合は、患者本人
(2) 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。
ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる。
(3) 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
(4) 患者本人から代理権を与えられた親族
(5) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
3−5 診療記録等の開示を求める手続き
a 診療記録等の開示を求めようとする者は、「診療記録等の開示申込書」(診療情報開示様式1)により
いずみの院長に対して申し立てる。
b 前項の申立人は、自己が〔3−4〕に定める申立人であることを証明するものとする。
c a項の申し立てを受けた院長は、速やかに診療記録開示委員会を招集し、当該記録等を開示するか否か決定し、
これを申立人に通知する。
3−6 診療記録開示委員会
a 診療記録等の開示の求めに対し、その可否を決定するために、審議機関として診療記録開示委員会を設置する。
b 診療記録開示委員会の構成は、院長、副院長、診療部長、看護部長、事務部長、事務部次長とする。
3−7 診療記録等の開示に係る費用の請求
a 病院は、診療記録等の謄写に要した代金等の実費を、診療記録等の開示を求めた者に請求することができる。
b 診療記録等の謄写に係る料金は、下表の通りとする。
| 診療記録の種類 | 単位 | 料金(¥) |
|---|---|---|
| 診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績表、看護記録および上記に準じる記録 | 枚 | 10 |
| X線およびMRフィルム(半切・大4切) | 枚 | 500 |
3−8 診療記録等の開示などを拒みうる場合
a 医師および院長は、患者からの診療情報の提供、診療記録等の開示の申し立てが、次の事由に当たる場合には、
〔3−1〕、〔3−2〕および〔3−3〕の定めにかかわらず、
診療情報の提供、診療記録等の開示の全部または一部を拒むことができる。
(1) 対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
(2) 診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
(3) 前二号のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき
b 医師および医療施設の管理者が前項により申立の全部または一部を拒むときは、申立人に対して〔6−2〕に定める苦情処理機関があることを教示するものとする。
4 医師相互間の診療情報の提供
4−1 医師の求めによる診療情報の提供
a 医師は、患者の診療のため必要があるときは、患者の同意を得て、その患者を診療した若しくは
現に診療している他の医師に対して直接に、診療情報の提供を求めることができる。
b 前項の求めを受けた医師は、患者の同意を確認したうえで、診療情報を提供するものとする。
5 遺族に対する診療情報の提供
5−1 遺族に対する診療情報の提供
a 医師および院長は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して死亡に至るまでの診療経過、
死亡原因などについての診療情報を提供する。
b 前項の診療情報の提供については、〔3−1〕、〔3−3〕、〔3−5〕、〔3−7〕および〔3−8〕の定めを準用する。
ただし、診療記録等の開示を求めることができる者は、患者の法定相続人とする。
6 その他
6−1 「診療に関する相談窓口」の設置
診療情報提供に関する患者からの相談、苦情の受け付け、地区医師会に設置されている苦情処理機関や県等に設置される 医療安全支援センター等との連絡、および諸記録の保管・管理その他の業務の遂行のため、 医事課内に「診療に関する相談窓口」を設置する。
6−2 苦情処理機関等の紹介
医師と患者との間の診療情報の提供、診療記録等の開示に関しトラブルが発生した場合またはそのおそれがある場合には、 医師または院長は患者に対し所定の苦情処理機関等を紹介し、または自ら当該機関と協議して、苦情等の処理にあたることとする。
6−3 規程の施行期間
この規程は、2003年8月1日から施行する。