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人工透析
人工透析の医療費負担について
透析等の非常に高額な医療を長期にわたって継続しなければならない方に対し、
それに要する医療費を助成する特定疾病療養費制度があります。
人工透析を受けられる方は、この制度の適用を受けられます。
申請先は、国民健康保険加入の方は市町村役場、健康保険加入の方は各社会保険事務所と加入保険によって異なります。
「特定疾病療養受療証」が交付されると、1ヶ月の自己負担額は10,000円となります。
また、「障害者(高齢障害者)医療受給者証」の交付を受けると、全額公費負担となり自己負担額は0円となります。 申請先は市町村役場で、 身体障害者診断書・意見書(腎臓機能障害用)を提出すると「身体障害者手帳(1級)」と同時に交付されます。 但し、「老人医療受給者証」の交付を受けられている方および 70才以上で市町村民税課税世帯の方は交付を受けることができません。
詳しくは、市町村役場または社会保険事務所までお問い合わせください。

2005年11月現在