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いずみの病院院内感染対策指針

1. いずみの病院院内感染対策指針の考え方

  • 「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為の実践をすると同時に、 感染経路の遮断を行い、院内感染症の発生防止ならびに予防活動の円滑な実施を図ります。
  • 労働安全衛生法の趣旨に基づき、職場の労働安全管理を行い、職員の危険または健康障害を防止します。

2. 院内感染対策のための体制

  • 院内感染管理者の設置
    院長直属の認定感染管理者を設置し、組織的な感染管理システムや職員教育、職員の感染相談に応じ、 院内感染対策活動の中枢的な役割を担っています。
  • 院内感染対策委員会
    病院長のもと、医師、看護師、検査技師、薬剤師、事務、栄養士、臨床工学技師、療法士などにより、 院内対策委員会を設置しています。
    この委員会では院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じ、 職員に周知徹底するための活動を行っています。
    また感染対策マニュアルの改訂や整備、調査研究、サーベイランスを行い、 各現場での実践活動が推進するような活動に取り組んでいます。
  • リンクナース委員会
    感染対策委員会の下部組織として、看護部の各部署から推薦された委員により、 看護部内にリンクナース委員会を設置しています。 各部署の感染症や保菌者の発生状況を把握し、防止活動の周知徹底が図られることを目的としています。
  • 感染症の発生状況の報告制度
    検査結果から微生物の検出が把握された場合は、速やかに関係者に伝達し、感染予防体制が整えられます。
    また法律に規定されている感染症の場合は、届け出の手続きに関して、主治医の支援を行います。
    必要時は保健所との連携により、対策が立てられます。
  • 感染症の拡大に備える体制
    新型インフルエンザや鳥インフルエンザなど、院外での感染拡大が懸念される場合は、 関係機関との連携により、速やかに感染対策や診療体制を整えます。